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埼玉県病院歯科連絡協議会の会則
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会則
第1条(名称)
本会は、「埼玉県病院歯科連絡協議会」と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、埼玉県比企郡嵐山町古里1848 埼玉県立嵐山郷医療部歯科内に設置する。
TEL 0493-62-0589 FAX 0493-62-8944
第3条(目的)
本会は、病院歯科がその特性を生かしながら関係する医療機関と情報交換などを通じて広く連携を強化する事により、医科と歯科の狭間にある患者さんのさまざまな歯科医療問題を解決していくことを目的に設立するものである。
第4条(事業)
1.
本会は、 全県総会を年に1回をめどに開催する。総会では学術講演会等の研修会を同時開催する。そのほか、本会の目的達成に必要な事業を行なう。
2.
埼玉県、埼玉県歯科医師会との連絡・連携も適宜行なうこととする。
第5条(会員構成)
1.
本会の会員は、本会の目的に賛同する歯科医師とする。特に所属等は制限しない。さらにその名を会員名簿に記載する。
2.
企業等歯科医師以外の会員は賛助会員とする。
第6条(役員)
1.
本会には、次の役員を置く。
代表理事 1名
理事 8施設 10名
顧問 若干名
監事 2名
2.
代表理事は、本会を総括し、理事会では議長となる。代表理事不在の場合等その必要のある場合には、理事代表者がその任を代行する。
3.
顧問は、本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行なう。
4.
理事は、理事会を構成し、総会をはじめとする本会の事業の運営方針を立案し・決定し、本会事業を行なうこととする。
5.
理事会は理事総員の2分の1以上の出席をもって成立するものとし、議案に成否に関しても同様とする。
6.
事務局は理事より選出し、以下の業務を執り行うこととする。
○総務、○会計、○広報・渉外
第7条(役員の選任および任期)
代表理事は、理事の互選により選出されるものとする。理事は会員より、理事会の推薦により選出されるものとし、理事会の決定により任命されることとする。顧問、監事は、理事会の推薦により選出され、理事会の決定で任命されることとする。
第8条(会費)
1.
会員は細則に定める年会費を納める。会費は、主として本会の運営に充当されるものとする。なお、会費は、理事会で議決し決定する。
個人会員 年会費 \5,000
2.
企業は原則として賛助会員とし、賛助会員会費を徴収する。
2009 年度賛助会員 年会費 一口\5,000 2口以上より
第9条(総会)
本会の総会は年1回開催し、事業、会計、会則の改正等を定例報告事項とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を報告する。総会の議長は代表理事とし、必要に応じて議案の審議を行うものとする。議案の成否は出席会員の2分の1の賛成をもって決議される。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日より12月31日までの1カ年とする。
第11条(会則の改正)
1.
本会の会則の改正は、理事会の決議に基づいて必要時に行われる。
2.
細則は理事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。
第12条(会の存続)
本会の存続は、理事会が3年ごとに討議する。必要と認めれば本会は存続するものとする。本会の終了は、総会で出席会員総数の2/3以上の賛成を受けて決定する。
細 則
1.
本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。
2.
細則の立案および修正は、会則第11条第2項により、理事会が定める。
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